環境保全啓発活動
食品関連企業の皆さま
食品関連事業者のみなさんへ、食品廃棄物を減らしましょう!
食品リサイクル法とは
食品リサイクル法とは、正式には「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」といい、平成13年に施行されました。
この法律は、食品廃棄物の「発生抑制」「再生利用」「減量」に取り組むことで、環境負荷の少ない循環型社会の構築を目指すものです。
- 生産、流通、消費の各段階で食品廃棄物そのものの発生を抑制します。
- 再資源化できるものは肥料や飼料などへ再生利用を行います。
- 廃棄されるものは、脱水・乾燥などで減少して、処分がしやすいようにします。
食品の製造・加工業者、卸売・小売業者、飲食店及び食事の提供を行う事業者等(食品リサイクル法では「食品関連事業者」といいます。)は、食品の製造・流通・消費における全ての段階で、「発生抑制」「再生利用」「減量」に取り組むという、食品リサイクル法にとって、最も大きな役割を担っています。
発生抑制
生産や流通過程の工夫、消費のあり方の見直しなどによって、食品廃棄物の発生の抑制に取り組みます。
- 業種の特性や取引・販売の実態を踏まえた取り組みを行う。
- 食品製造業では、不良品の発生率の低下、過剰納入の自粛、未使用原材料の有効利用に取り組む。
- 食品製造業や食品小売業では、過剰な仕入れや安易な返品の抑制に努める。
- 食品小売業では、きめ細かな配送や消費期限が近づいている商品の値引き販売など、食品が廃棄物にならないような販売方法を工夫する。
- 外食産業では、メニュー、盛り付けの工夫、食べ残しがなかった場合にメリットを付与するなど、食べ残しの削減の取り組む。
- その他、自らの取組をPRするなど消費者の理解の促進に努める。
再生利用
食品廃棄物のうちで再資源化できるものは肥料や飼料などに再生利用します。
- 食品廃棄物等の量、組成及び需要などを十分に把握し、適切な再生利用の方法を選択します。
- 容器包装、食器、楊枝その他の異物や再生利用に適さない食品廃棄物を適切に分別して排出する。
減 量
食品廃棄物は水分を多く含み、腐敗しやすい性質があります。このため、再生利用ができない場合は、脱水・乾燥・発酵・炭化により減量します。
- 生ごみは、水分を切って減量する。
- 排水の処理や臭気の漏れなど生活環境に影響がないよう処置する。
- 減量を行った後の残さは、廃棄物処理法に従った適正な処理を行う。
当法人では、食品リサイクル法に基づき、循環型社会の構築を積極的に進めるため、食品関連事業者等から排出される食品廃棄物を原料として発酵処理を行い、有機質肥料として再資源化し、製品化・堆肥販売しています。収集運搬の詳細はお問い合わせ下さい。なお、当ホームページ「事業案内→中間処理施設・堆肥化」に中間処理施設の概要、堆肥の販売等について掲載しています。